現在、公表の対象となる防火対象物は、管内にありません。

違反対象物の公表制度について

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。

そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう粕屋北部消防組合火災予防条例の一部を改正しました。

施行・公布日:平成30年4月1日

※違反対象物の公表制度の制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレットをご覧ください。

違反対象物公表制度┃総務省消防庁

公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。

例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物
(例:店舗と共同住宅など)

対象となる重大な消防法令違反

上記の「特定防火対象物」において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。

違反公表の手続き

平成30年4月1日以降、消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認し関係者に通知。
その後、一定期間を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表の内容と方法

公表対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容等について、情報更新を速やかに行うことができ、かつ、多くの方が
閲覧しやすい方法として、粕屋北部消防本部のホームページにおいて公表します。

【建物関係者の方へ】

消防法令違反となる建物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。
その他、窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。

このような変更を検討されている場合は、事前に粕屋北部消防本部 予防課 指導係にご相談ください。

本制度に関する問い合わせ先

粕屋北部消防本部 予防課 指導係
電話:092-944-0021

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